新型コロナウイルス感染拡大による診療自粛のお知らせ
特措法に基づく緊急事態宣言をうけ、患者様やスタッフ、またそのご家族の方の安全と安心を第一に考え4月17日(金)より5月6日(水)まで自主的に診療自粛(緊急性の高い治療のみ行う)を行います。
この期間に診療を行うのは厚労省の事務連絡を遵守し、下記の3つに該当する場合のみです。
1. 痛みや腫れなどがあり緊急を要する場合
2. 被せ物や入れ歯、矯正器具が作製途中であり、正常な食生活を送るためにも延期しない方が良い場合
3. 1と2以外で診療が必要と当院が判断した場合
また、下記に該当される方は上記の場合においても診療の延期をお願いします。
風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(咳、呼吸苦)がある
14日以内に渡航歴がある
新型コロナウィルス感染症の方および感染症検査を行なっている方と濃厚な接触があった
嗅覚、味覚に違和感がある